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   院内感染対策指針

1.院内感染対策に関する基本的理念

 当院における院内感染の定義を、治療・処置等に関連した感染症をはじめ、医療施設の中で起こったすべての感染として、その対象者は患者のみならず、医療従事者、訪問者を含むものとする。院内感染は細菌、ウイルス、カビ、ダニ等を原因として、人から人または医療器具などを媒体として感染する。特に免疫力の低下した患者や老人、新生児などは通常の病原微生物だけでなく、感染力の弱い細菌によっても院内感染を起こす可能性がある。

様々な新興感染症の発現や既に撲滅したと思われていた感染症が再興するなど、医療従事者として、常に感染症対策に高い関心と危機意識を持って取り組む。

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、ここに必要な事項を定める。

 

2.院内感染管理体制・業務内容

2-1 次に掲げる院内感染対策を行う。

(1)院長直轄の組織として感染防止対策部門を設置

(2)院内感染対策指針及び最新のエビデンスに基づき、自施設の実状に合わせた標準予防

感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書の作成・見直し

(3)院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知

(4)職員研修の企画

(5)1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うととともに、異常な感染症が発生した場合の、速やかな発生原因の究明、改善策の立案、実施のための全職員への周知徹底

(6)患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項 

2-2 年2回以上、小牧市民病院又は小牧医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加する。

2-3 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める患者等を診断した時は、規定の期間内に管轄の保健所に届出を行う。 

 

3.職員研修

3-1 院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

3-2 職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。

 

4.院内感染発生時の対応

4-1 異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。

4-2 院長は、速やかに発生原因を究明し、改善策を立案した上で、実施のために全職員へ の周知徹底を図る。 

 

5.院内感染対策マニュアル

 「院内感染対策マニュアル」に沿って、手洗いの徹底など常に感染対策に努める。

 

6.患者への情報提供と説明

6-1 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。

6-2 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し理解を得た上で、患者からの協力を求める。

 

7.その他

 院内感染防止のため全職員は院内感染対策マニュアルを遵守する。院内における業務を遂行していく上で、職員自身が感染症に罹患することを防止する対策を講じる。

患者さんとともに従業員全員が一丸となって院内感染対策を推進する。

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